運転中に前の車が急に曲がってドキッっとしたことはありませんか?よく見るとウインカーの色がブレーキランプと同じ赤色のウインカーだった! なんてことでしょう。もう一歩で事故になるかもしれなかった。赤色のウインカーってあり?なし?この疑問を追究します。
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ウインカーが赤色だったら法的にはどうなのか
そもそもこれが問題ですよね。認められているからウインカーが赤色なのか。
答えは「違法」です。
これは道路運送車両の保安基準の41条で定められています。
道路運送車両の保安基準の41条【抜粋】
2 方向指示器は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100メートルの距離から昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(2) 方向指示器の灯光の色は橙色(だいだいいろ)であること。
(橙色とは赤と黄の中間色。ようはオレンジ色)
3 方向指示器は、前項に揚げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
(1) 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。
つまり、赤色ウインカーに改造した業者も違法行為ということになりますね。ちなみに昭和48年以前に登録された自動車であれば、後ろのウィンカーは赤が認められています。まあ今も走行しているかわかりませんが。
流れるウインカーはどうなの?

デコトラ(デコレーショントラック)でなくともトラック業界で見かけることが多いのが、流れるウインカーです。現在の保安基準ではメインの方向指示機として使用することは違法となっており、あくまで補助目的で取り付けているトラックドライバーが多いのです。
出典:Towa.IN
ただ、流れるウインカーが見やすいかどうかは個人の差によることもあります。メインの方向指示器ではないにしろ、大きく動くので見る人によってはメインの方向指示器と思うこともあります。
わかりづらいという人もいますし、好きだという人もいます。が、わかりづらいという意見があるのが非常に大事です。つまり、わかりづらい人にとってはウインカーの認識に時間がかかるのです。
もし赤色ウインカーと事故を起こしたら
もし、ウインカーの色が赤だったから認識できずにぶつかってしまったという場合です。これに対し警察は「民事不介入」の立場で「整備不良」とします。事故の原因としては主張できないようですね。
まとめ
大勢の人が「直観的にわかるかどうか」がポイントかと思います。やはりわかりづらかったり、オレンジではないからウインカーと思わなかったで事故が起きては取り返しがつきません。ルールを守り、安全で事故の起きない車社会を望みます。